商業科とは? 商業科教員を目指す 商業科教員免許 教員採用試験 関連資格 関連職種 |
![]() 実際に商業科教員になるためには、高校商業科の教員免許がなければなりません。 では、教員免許はどのようにしたら取れるのかと言うことですが、教育職員免許法によると複数の方法で取得することができます。 ここでは、商業科は高校のみのため、高校教員の免許の取得方法を説明したいと思います。 <高校教員免許取得方法> ・ 高校(商業科なら経済学部や商学部など)の教職課程がある大学で指定の単位を取って大学を卒業する。(第5条別表第1) ・ 既に臨時免許で高校教員として勤務している人が大学などで指定の単位をとる。(施行規則第11条,12条) (大学を卒要していない場合)(第6条別表第3備考第7号) ・ 既に他教科の高校教員免許を取得していて、大学などで指定の単位をとる。(第6条別表第4) ・ 中学校教員免許を取得していて、大学などで指定の単位をとる。(第6条別表第8) ※必要な単位等は、教育職員免許法の別表をご覧ください。 (各条件による免許の申請方法) 普通の人は、だいたい一番上の教育職員免許法第5条別表第1の方法で取得する場合が多いですが、私の場合は、既に高校公民科の教員免許を取得しているので、教育職員免許法第6条別表第4での取得でした。 この方法の場合、別に24単位を取ればいいので、頑張れば1年でも取得が可能なのです。 ただ、申請の用紙がいっぱいあって、揃えるのが大変です・・・。 改めて教育実習を行かなくてもいいので、かなり楽に取得できるのです。 実際に、私は、法政大学の通信教育部にて単位を修得したのですが、働きながら通信をするのはとてもしんどいです。 さらに、法政大学では必修科目である会計学だけがどうしても単位が取れませんでした・・・。 法律には、必修科目はないので、裏技として、会計学を修得しないで免許を取得しようと思い、それ以外で必要単位を修得したのですが、結局、単位修得証明書に商業科に関する基礎的な科目(つまり必修科目)が修得できていないと書かれてしまい、申請が却下されてしまいました。 そのため、会計学のみ放送大学で修得することにしました。 下記に私が取得する方法である第6条別表4に対応して修得した単位の状況を書いてあります。 [履修科目(第6条別表4対応)]
ここまでは、高校の教員免許についての説明でしたが、補足として他校種について説明します。 <他校種の教員免許取得方法> [小学校] 基本的には、教育学部などの小学校の教職課程がある大学で指定の単位を取って卒業しなくてはなりません。 もし、他校種の教員免許を持っていたとしても、高校の3.は当てはまらないため、最初から指定の単位を取らなくてはなりません。 もちろん、教育実習もしなくてはなりませんし、介護体験も必要です。 しかし、既に大学を卒業している人なら、改めて大学を卒業しなくてもいいので、単位だけを取れば最短2年で取得することができます。 中学校の教員免許を持っている人は、介護体験が免除になるため、最短1年で取得可能です。 実際は、玉川や明星、創価、聖徳大学の通信教育部に小学校の教職課程があるので、それを使って取得している人が多いみたいです。 ※大学通信教育部については、大学通信教育のホームページをご覧ください。 その他の方法として、教員資格認定試験というものがあります。 これは、ちょっと裏技的なもので、試験に受かると免許がもらえるというものです。 この試験の趣旨は、「広く一般社会人から学校教育へ招致するにふさわしい人材を求めるため,職業生活や自己研修などにより教員として必要な資質,能力を身につけ,教員資格認定試験に合格した者には,教諭の資格が与えられる道が開かれております。」となっています。 つまり、民間で働いている社会人などに免許を与えて、教育界に入ってもらおうってことなんです。 この試験なら、教育実習も介護体験もしなくても免許が取れるので、働いている人にはとてもよい制度です。 ただ、そう簡単に受かる試験じゃないので、実際に通信と認定試験のどちらがいいのかは、何とも言えません。 [中学校] 中学校の場合は、基本的に高校と一緒です。 ただ、高校では必修ではない介護体験が必修です。 もちろんですが、小学校の教員免許や他教科の中学校の免許を持っている人は、介護体験が免除になるため、簡単に免許を取得することができます。 ちなみに、中学校には、教員資格認定試験はありません。 |